日本語解説Explanation
公共建築物または公共工作物とは、本条に定義される建設・遂行・完成または修理が、連邦政府機関の権限により、もしくはその資金をもって直接行われ、一般公衆の利益に資する建築物または工作物をいい、その権原が連邦政府機関にあるか否かを問わない。
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