日本語解説Explanation
管轄権を有する裁判所による刑事犯罪についての判決又は有罪認定であって、評決によるか答弁によるかを問わず、不抗争の答弁(ノロ・コンテンデレ)に基づき言い渡された有罪認定を含むもの。第9.4款における用法については9.403の定義を、第26.5款における用法については26.50の定義を参照。
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