日本語解説Explanation
契約当事者の一方が、権利として、確定金額の金銭の支払、契約条件の調整若しくは解釈、又は契約に基づき若しくは契約に関連して生じるその他の救済を求める、書面による要求又は主張をいう。ただし、契約者(請負業者)による10万ドルを超える金銭の支払を求める書面による要求又は主張は、米国法典第41編第71章(契約紛争)に基づき法令上要求される認証がなされるまでは、クレームに該当しない。バウチャー、請求書等は単独ではクレームに該当しない。
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