日本語解説Explanation
FAR 15.403-4及び15.403-5に従い提出が義務付けられ、かつ15.406-2に従い認証された、又は認証が義務付けられている原価又は価格データをいう。当該認証は、提出者の知る限り、当該原価又は価格データが契約落札(発注)前の特定日付時点で正確、完全かつ最新であることを表明するものである。特定の調達(米国法典第10編等)においては、原価又は価格データの認証が義務付けられる。
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